
建設業許可について
日本では、業種ごとにさまざまな営業許可が求められます。中でも、当事務所は建設業許可を得意としており、取得方法に加えて、どのような場面で必要になるのかについても詳しくご説明いたします。
建設業許可とは
建設業許可が必要な業種
次の29業種の建設工事を請負う建設業者が、ある一定金額以上のやり取りをする工事を受注するには、受注する前までに建設業の許可を取得しなければいけません。
建設業許可29種 | ||||
---|---|---|---|---|
土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 | 左官工事 | とび・土工・ コンクリート工事 |
石工事 | 屋根工事 | 電気工事 | 管工事 | タイル・れんが・ ブロック工事 |
鋼構造物工事 | 鉄筋工事 | 舗装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 |
ガラス工事 | 塗装工事 | 防水工事 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 |
熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 | 建具工事 |
水道施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 | 解体工事 |
建設業許可29種 | ||
---|---|---|
土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 |
左官工事 | とび・土工・コンクリート工事 | 石工事 |
屋根工事 | 電気工事 | 管工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | 鋼構造物工事 | 鉄筋工事 |
舗装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 |
ガラス工事 | 塗装工事 | 防水工事 |
内装仕上工事 | 機械器具設置工事 | 熱絶縁工事 |
電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 |
建具工事 | 水道施設工事 | 消防施設工事 |
清掃施設工事 | 解体工事 |
建設業許可の種類
1 一般建設業の許可
2 特定建設業の許可
下請建設業者を使う場合に、1件の建設工事で下請けに発注する合計金額が税込5,000万円以上(※建築一式工事の場合は税込8,000万円以上)となる場合には、事前にこの許可の取得が必要です。(元請のみ取得必要)
建設業許可の申請
営業所の配置状況によって、許可をいただくお役所が変わります。
1 県(知事)
営業所が、同一県内のみの場合(営業所が1つの場合も)
2 国土交通省(大臣)
営業所が、複数の県に点在する場合
一般建設業許可を取得するには
一般建設業の許可を取得するには、さまざまな条件を満たす必要があります。(行政の公開する「手引き」では、これらの条件を「要件」と呼びます。)
しかし、次の3つの条件をクリアできれば、あとは比較的スムーズに進む場合が多いです。
経営業務管理責任者とは?
建設業許可を取得するために、企業ごとに1名以上の選任が義務付けられている建設業の経営管理に関わる責任者のことです。
要件(なれる人)
以下のいずれかを満たす必要があります。
・以下の経験を合わせて5年以上ある人(ただし、期間に含めることができるのは、実際に常勤として建設業の経営業務に携わった期間のみです。)
– 建設業を営む法人の常勤の役員(取締役など)としての経験があること
– 建設業を営む個人事業主の代表者としての経験があること
・建設業の経営業務を5年以上委任された経験がある、または6年以上補佐的な業務経験がある人
(ただし証明が非常に難しいです。)
2 営業所技術者等(※旧称:専任技術者)の確保
営業所技術者等とは?
要件(なれる人)
・指定された学科の中学・高校卒業後5年以上の実務経験を持つ人
・指定された学科の大学・高専卒業後3年以上の実務経験を持つ人
・許可を受ける業種の工事に関し10年以上の実務経験がある人
・官公庁が認める国家資格等を取得している人
(資格によっては、取得後に数年の実務経験が必要なものもあります。)
3 500万円以上の準備
証明方法
・企業名義の銀行口座に500万円以上を用意し、金融機関から「預金残高証明書」を発行してもらう
・金融機関と500万円以上の融資契約を結び、「融資証明書」を発行してもらう
・法人を新規設立する場合、資本金500万円以上で設立することで、初事業年度中に申請する場合に限り、別途500万円を準備しなくても対応可能
※ただし、この500万円を用意するタイミングが非常に重要になりますので、注意が必要です!!