常勤性の確認資料「健康保険証」は令和7年12月1日まで
経営業務の管理責任者や営業所技術者(※旧称:専任技術者)等の常勤性の確認資料として有効であった社会保険の「健康保険証(※正式名称:健康保険被保険者証)」の発行が令和6年12月1日をもって廃止されましたが、経過措置として健康保険証の有効期限内であれば、常勤性の確認資料として今でも使用できます。
しかし、この有効期限が迫っています。
健康保険証の有効期限は、令和7年12月1日まで!!
令和7年12月2日以降、健康保険証は常勤性の確認資料として使用できませんので、ご注意ください。
ただ、健康保険証に代わって、日本年金機構から発行される「健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書」の写し、または、「厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」の写しで証明可能です。
【ご注意】
マイナ保険証を希望しない方で、令和6年12月2日以降に社会保険へ加入した場合は、健康保険証の代わりに「健康保険資格確認書」が発行されますが、この「健康保険資格確認書」には勤務先名称が表示されないため、常勤性の確認資料としては使えませんのでご注意ください。